労災、自賠責等の自費診療、生活保護、公費単独保険の方は対象外です。
初診時・再診時選定療養費について
初診時・再診時選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。紹介状なしに一般病床200床以上の地域医療支援病院(当院含む)を受診した場合に、健康保険の自己負担分とは別に、国が定める金額以上の料金を患者さんにご負担いただくことが義務付けられています。
2022年10月より、選定療養費が変わりました。
初診時選定療養費
初診時に他医療機関からの紹介状なしで受診する場合
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
---|---|---|
医科 | 5,500円(税込) | 7,700円(税込) |
歯科 | 3,300円(税込) | 5,500円(税込) |
初診とは
- 当院を初めて受診する場合
- 以前に当院を受診し、治療期間が終了後に再び来院した場合
- 患者さんの判断で来院を中止して改めて受診する場合
再診時選定療養費
当院での治療が終了し、かかりつけ医等へ紹介を申し出たにもかかわらず、引き続き当院での診療を希望する場合
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
---|---|---|
医科 | 2,750円(税込) | 3,300円(税込) |
歯科 | 1,650円(税込) | 2,090円(税込) |
以下の場合は、選定療養費がかかりません
- 他の医療機関からの紹介状を持参している場合
- 国の公費負担医療を受給している場合
- 県や市の公費負担医療のうち、特定の障害や疾病等に関するものを受給している場合
- 救急搬送などで救急受診をした場合
(2022年10月1日以降は、医学的に急を要しないと医師が判断した場合(※1)を除く) - 当院の他の診療科を受診している場合(2022年9月30日まで)
- 当院の他の診療科から院内紹介をされて受診する場合(2022年10月1日以降)
(患者さんの希望で受診する場合(※2)を除く)
- (※1)救急受診で、医学的に急を要しないと医師が判断した場合
- 例:平日に体調が悪いと感じたが、地域のクリニックは待ち時間が長いため、休日になってから当院の救急外来を受診した。
- (※2)当院の他の診療科を患者さんの希望で受診する場合
- 例:紹介状なしで消化器内科を受診。最近目に物が当たり違和感が続いていたため、同日に当院眼科も受診した。
保険証の確認について
※健康保険証は2024年12月2日に廃止予定です。
※移行時は混雑が予想されますので、マイナンバーカードをお持ちの方はお早めにマイナ保険証をご利用ください。
保険証・医療証の提出
当院では、適正な保険請求を行うため、診察の前に保険証の提示をお願いします。
初めて診察される場合
「中央受付」にて診察申し込み時にご提示ください。
再診の場合
- 月に初めて診察される場合
- 保険証が変更になった場合(負担割合など含む)
- 名前、住所又は連絡先が変更になった場合
再診で上記に該当される方は「保険証確認窓口」又は「各ブロック受付」にて保険証の提示をお願いします。
※各種検査のみで来院される場合、各検査・放射線受付では、保険確認できませんので、「保険証確認窓口」にて、保険証の提示をお願いします。
保険証確認対応時間
保険証確認窓口 7:45~17:00(11:00以降は各ブロック受付または②番中央受付にお声かけください)
各ブロック受付 8:00〜17:00
場所
1階正面玄関入ってすぐ、再来受付機のそば
保険証の確認ができなかった場合
保険証の提示がないなど、保険証の確認ができない場合、全額患者さん負担としてお支払いしていただくことがありますのでご了承ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
当院は、マイナンバーカードを健康保険証として利用(オンライン資格確認)できます。
※健康保険証は2024年12月2日に廃止予定です。
※移行時は混雑が予想されますので、マイナンバーカードをお持ちの方はお早めにマイナ保険証をご利用ください。
当院は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定している医療機関です。
ご利用の方は、マイナンバーカードをご提示ください。
ご持参いただくもの
- マイナンバーカード(健康保険証)
- その他いつも持参している各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)
設置場所
1階 ②番中央受付 初診窓口
1階 保険証確認窓口
1階 ⑦番救急受付窓口
来院されましたらカードリーダーに
マイナンバーカードを挿入し受付をしてください。
ご利用メリット
質の高い医療が可能に
患者さんの同意のもと医師が「特定健診等情報」「診療/薬剤情報」の閲覧ができ、より多くの情報を元にした診療や服薬指導を行うことができます。
自身の情報が閲覧できる
マイナポータルで自身の「特定健診等情報」「診療/薬剤情報」が閲覧できます。
限度額適用認定証の準備が不要
限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除される。
オンライン資格確認( 特定健診等情報・ 診療/薬剤情報)についてはこちら
カードリーダーのある医療機関等でマイナ保険証をご利用して頂き、「特定健診等情報」または「診療/薬剤情報」の同意をしていただけると、初診料等が低くなります。
マイナンバーカード | 2024年6月から | ||
初診 | 利用しない | 「医療情報取得加算1」 | 3点 |
利用する | 「医療情報取得加算2」 | 1点 |
マイナンバーカード | 2024年6月から | ||
再診 | 利用しない | 「医療情報取得加算3」 | 2点 |
利用する | 「医療情報取得加算4」 | 1点 |
厚労省のHP
※詳しくはこちらをご確認ください。
注意事項
- マイナンバーカードを健康保険証としてはじめて利用する場合は、登録が必要です。
当院でも申込は可能ですが、完了までに時間を要するため事前の登録をお勧めします。
(事前の登録についてはこちら デジタル庁 マイナポータルHP) - マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、暗証番号または顔認証による本人確認が必要となります。
※ 暗証番号または顔認証に失敗した場合、自治体の窓口で再設定していただく必要があります。 - マイナンバーカードでは各種医療証の確認はできません。
乳児医療・身体障害者医療・難病医療・特定疾患・精神医療・更生医療・その他医療証等の確認は、1F保険確認窓口で行っています。 - マイナ保険証は原則、各受付ではお預かりできません。
- マイナ保険証は受診ごとに毎回ご持参ください。
電子処方せんのご利用について
『電子処方せん』とは?
これまで紙で発行していた処方せんを電子化し、データとして扱えるようにしたものです。医師が、複数の医療機関の薬剤情報を参照できます。患者さんの同意があれば、薬剤情報を一元管理でき、同じ効果がある薬の重複や、注意を要する飲み合わせをチェックできるようになります。
『電子処方せん』にしてほしいときはどうするの?
〇マイナンバーカードをお持ちの方
顔認証付きカードリーダーの画面で選択できます。
〇健康保険証をお持ちの方
各ブロック受付へ『電子処方せん希望』とお申し出ください。
『処方内容(控え)』を渡されたらどうしたらいいの?
電子処方せんを選択した場合、「処方内容(控え)」を③番処方せん交付窓口でお渡しします。
お渡しした「処方内容(控え)」を電子処方せん対応薬局へお持ちください。
メリット1 複数の医療機関・薬局間での情報共有が可能に!
過去のお薬情報を複数の医療機関の医師・薬剤師と共有することができます。
同じ成分のお薬をもらうこと(重複投薬)や良くないお薬の飲み合わせを防ぐことができ、安心安全な医療につながります。
メリット2 自分のお薬情報が確認できる!
マイナポータルでご自身の直近のお薬情報を確認することができます。飲み合わせの確認等が可能になり、日常生活におけるお薬関連のリスクを抑えることができます。
メリット3 診療やお薬の受け取りが便利になる!
処方せんが電子化されるため、薬局に処方せん情報をあらかじめ送ることができます。
このポスターが、『電子処方せん対応施設』の目印です。
※電子処方せんを利用する際は、対応している薬局での受け取りが必要です。
かかりつけの薬局が『電子処方せん対応施設』か事前にご確認をお願いします。
注意事項
- 電子処方せんに不安がある場合は、従来の紙処方せんを選択することができます。
- 一部の保険やお薬の種類によっては、電子処方せんがご利用いただけない場合があります。
よくある質問
オンライン資格確認等システムの対象とする医療保険者に加入している方が電子処方箋管理サービスの対象となります。
【対象保険】
全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市町村国民健康保険
マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方せんを選択できます。
交付日を含めて4日以内(電子/紙)です。
【処方内容(控え)】をFAXしてもよいです。
【マイナンバーカードで受付を行う場合】
調剤薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーをご利用いただき、調剤を受け取ることが出来ます。
【健康保険証で受付を行う場合】
薬局では、引換番号と被保険者番号等が必要となるため、それらを患者が控えていない場合は、電子処方せんを発行した医療機関で再発行してもらう必要があります。
厚労省のHP
※詳しくはこちらをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
2024年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として新たに患者さんの自己負担額が発生します。
対象となる場合
外来患者さんの院内処方・院外処方で、以下の対象医薬品について、患者さんの希望で長期収載品(先発医薬品)を処方した場合
対象となる医薬品
- 後発医薬品が発売されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)
- 後発医薬品への置き換え率が50%以上の長期収載品(先発医薬品)
※いずれの場合も、バイオ医薬品は選定療養費の対象外です。
選定療養費(追加の自己負担額)について
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が選定療養費としてかかります。
別途消費税も必要です。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。