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臓器提供について | 加古川中央市民病院

臓器提供について

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臓器提供に関する対応指針

当院は「臓器移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)に定める臓器提供施設に相当し、臓器提供の役割を社会的に期待されています。

患者および家族の臓器提供意思を尊重し、適正な移植医療の確保に資するために、病院としての体制を整えています。

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当院は下記のすべての場合に対応します。

  1. 本人の意思表示がある場合
  2. 本人の意思表示が不明な場合(拒否の意思がない)
  3. 親族優先提供の意思表示がある場合
  4. 15歳未満の小児からの提供(被虐待児を除く)

臓器提供の意思表示について

臓器の提供は、脳死後あるいは心臓が停止した後に行うことができます。

平成22年7月の改正臓器移植法の全面施行により、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合もご家族の承諾があれば臓器の提供が可能となり、これより15歳未満の方からの脳死後の臓器提供もできるようになりました。ご自身の意思を尊重するためにも、臓器提供について考え、家族と話し合い、意思を表示することが大切となっています。提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。

意思表示方法は、意思表示カード・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・インターネットによる意思登録があります。

当院では、受診時の問診票で意思表示の有無を確認させていただいておりますので、ご協力ください。

意思表示や臓器提供についてのパンフレットは、1階2階の外来フロアに設置しておりますのでご覧ください。

臓器移植意思表示カードや臓器移植に関する詳しい内容については、
公益社団法人日本臓器移植ネットワークへお問い合わせください。

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