重大な不適合に関する報告 / 患者さん・一般の方へ
「不適合」とは
「不適合」とは、省令又は再生医療等提供計画、研究計画書等の不遵守をいい、 逸脱、研究として再生医療等を行う場合は研究データの改ざん、ねつ造等を言います(規則第 15 条第1項)。
重大な不適合に関する報告
① 説明同意を取得していない場合
② 実施医療機関の管理者の許可を取得していない場合
③ 認定臨床研究審査委員会の意見を聴いていない場合
④ 研究計画からの逸脱によって研究対象者に健康被害が生じた場合
⑤ 研究データの改ざん又はねつ造があった場合
⑥ その他、認定臨床研究審査委員会が重大な不適合と判断した場合
なお、実施医療機関の管理者は、当該「重大な不適合」に関する対応の状況等を公表すること。この際の公表については、統括管理者及び実施医療機関の管理者の双方が行うものとする。 統括管理者は認定臨床研究審査委員会に意見を聴いた際の資料をjRCTに掲載し、実施医療機関の管理者は、当実施医療機関のウェブサイトに掲載するものとする。(規則第 15 条第3項)
令和4年3月臨床研究法施行規則の一部改正で、実施医療機関の管理者は、報告がされた場合は、当該「重大な不適合」に関する対応の状況等の公表が義務付けられました。
当院で実施中の研究における重大な不適合
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